通所介護事業所において、自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生 活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価する。
資料1 P19参照
介護保険制度
通所介護事業所において、自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生 活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価する。
資料1 P19参照